令和5年8月1日以降の薬剤交付支援事業について
・実施期間が令和5年3月1日〜令和6年2月末までとなっている本事業については、予算の範囲で継続いたします。
・支援事業の対象については変更はありません。
・8月1日以降の報告につきましては、「支援事業の対象となるもののみ」(報告様式の「県薬への請求の有無」が「〇」になるもの)をご報告ください。様式に変更はありません。
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令和5年8月1日以降の薬剤交付支援事業について |
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