宮崎県薬剤師会は、平成25年10月3日付けで、宮崎県知事から新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第7号に規定する「指定地方公共機関」に指定されています。
この「指定地方公共機関」には、新型インフルエンザ等(=新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症)が発生した場合、その業務について新型インフルエンザ等の対策を実施する責務を有し、実施に当たっては、関係機関と相互に連携協力し、的確かつ迅速な実施に万全を期さなければなりません。
また、県の「宮崎県新型インフルエンザ等対策行動計画」に基づき、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画の作成と県への報告及び市町村長への通知を行い、業務計画の要旨を公表しなければなりません。
このため、新型インフルエンザ等対策の基本方針や実施内容、実施体制等必要な事項を規定した「宮崎県薬剤師会新型インフルエンザ等対策業務計画」を策定しました。
今後は、この業務計画に基づき、体制整備を推進し、新型インフルエンザ等の対策に、宮崎県薬剤師会及び会員一同で取り組み、県民の皆様の生命・健康を守り、県民の生活・経済に及ぼす影響が最小となるよう努めて参ります。
注意)宮崎県新型インフルエンザ等対策行動計画の一部変更等に伴い、令和2年5月に内容を一部変更しました。