政府の令和3年度補正予算において、「新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対し、薬局から患者宅等に迅速かつ適切に薬剤を配送する場合の配送料を支援する」とされ、この予算により「薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」が実施されることとなりました。
これまでの交付支援事業(令和4年2月配送分まで)は一旦終了し、新たな実施要綱及び交付要綱、基準額通知に基づき、支援の対象を限定して、令和4年3月配送分以降の事業が開始されます。
支援の対象となる経費や報告様式などは下記のとおりとなりますので、ご確認ください。
<令和4年3月配送分以降の概要について>昨年度との比較資料
薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和4年2月25日 日本薬剤師会)
<実施事業期間>
令和4年3月1日〜令和5年2月末日まで
<補助の対象>
宮崎県内の保険薬局(会員・非会員を問いません)において、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して、調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に配送業者を利用して薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用
<対象となる経費>
1.患者宅等配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料(実費)
2.薬局の従事者(薬剤師を除く※1)が患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費(実費)
注)「新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者」かつ「配送料」に限定となっていますので、注意してください。
※1 薬剤師が届けた場合は、所定の調剤報酬点数が算定できることから対象外となる。
また、根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車・自家用車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません。
<配送方法及び配送に関する留意点>
患者と相談の上、適当な配送方法を選択すること。
薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と直接接触しない方法となるよう留意すること。
配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。
<請求に関する手続き>
提出書類
1.電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧
2.請求の根拠となる資料(領収書、配送業者からの請求書等)の写し ※2
3.所定の請求様式
※3
※2の根拠となる資料の例
・配送料・交通費の金額がわかるもの((配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書等)
公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、客観的に証明できるものとして移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能とのことです。
また、公共交通機関が事業の対象として想定されますが、緊急時や移動手段が他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えないとのことです。
記録例):電車・バスの場合
利用日/従事者指名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅〜B駅)/料金、を記録する等
なお、配送業者からの請求書(一覧)が設定された締切日に間に合わない場合は、伝票の写しをお送りください。
薬剤を配送した薬局は、配送した費用を翌月15日までに「実施状況報告」(上記参照)に記入いただき、上記1〜3の資料を提出先メールアドレスまたは郵送(FAX不可)で提出してください。
注)ロの赤枠内1〜5は番号順に記載しないと正しいプルダウン選択肢になりませんので、番号順に記載してください。
※入力に当たっては、配送料等を請求しないものも含め電話や情報通信機器による服薬指導を実施した内容について記入の上、県薬剤師会までご提出ください。
<請求の根拠となる資料の保管・提出に係る留意点>
資料の提出にあたっては、
・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出をご検討ください。
・個人情報はマスキングを行ってください。
請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出まで求めるものではありませんが、薬局においては請求の根拠として適切に保管しておいてください。
<提出先>
E-mail koufu@miyayaku.or.jp
郵 送 (一社)宮崎県薬剤師会 薬剤交付支援担当 宛
〒880-0813 宮崎市丸島町2番5号
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