新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について(通知)
※「注意事項・その他」に追加事項がありますので、ご確認ください。
3.注意事項・その他
みなし陽性の診断は、同居家族等の確定患者の診断を行った医療機関と同一の医療機関が診断を行うことが可能です。
※陽性者への案内チラシ(新型コロナウイルス感染症と診断された方へ)等で同居家族等が新型コロナの確定診断を受けていること等が確認できる場合は、この限りではありません。
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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について(通知) |
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